大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)1054 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人杉村富士雄の上告理由第一点について。

原判決は、本件土地賃貸借契約は、昭和一五年勅令六二一号により同年九月二六

日から甲府市に借地法が施行された結果、同法一七条によりその存続期間が賃貸借

契約締結の日から二〇年後である昭和二六年八月末日までとなり、さらに同法一八

条、六条、五条一項、四条一項但書により二〇年間の賃貸借期間をもつて更新され

たものであるから、本件和解条項第五項の約定は、賃借人である被上告人に不利な

約定となり、従つて、同法一八条、一一条によりこれを定めなかつたものとみなす

べく、右条項により被上告人に対し土地明渡の強制執行をすることは許されない旨

判示したものであつて、右判断は正当である。本件賃貸借契約につき、借地法一八

条の適用がないとする根拠はない。原判決には法律の解釈を誤つた違法がない。

論旨は採用できない。

同第二点について。

原判決判示の事実関係の下において、被上告人の本件土地使用継続に対し上告人

が異議を述べるについて正当の事由がないとの原審の判断は正当である。原判決に

所論の審理不尽、理由不備の違法がない。

論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 横 田 正 俊

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